受配者指定寄附金制度
助成先及び使途を指定する寄附金制度
受配者指定寄附
寄附者が助成先と使途を指定する寄附金制度です。
受配者が社会福祉・更生保護事業を行っている法人、緊急を要する助成対象であることなど書類による審査・承認が必要となります。
法人格のない小規模作業所、社会福祉法人設立のための準備委員会などを受配者に指定した寄附等は、審査の対象となりません。
※税制上の優遇措置の適用を受けることができます。
※審査・承認前に寄附金を受け入れることはできません。
詳しくは、島根県共同募金会(TEL:0852-32-5977)へご相談ください。